介護保険でリフォーム費用の給付があるの…
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平成12年4月から施行されている介護保険法による介護保険では、基本的に居宅要介護被保険者が居住している住宅を高齢者対応のリフォーム(手すりの取付け、段差解消など対象となるリフォーム)を行う場合、介護保険の対象となります。改修に要した費用20万円までについて住宅改修費の支給申請をすることができ、その9割(18万円)が保険で払い戻される形になります。
住宅改修費の場合、20万円までが工事が対象ですが、夫婦で要介護認定を受けている場合は、夫婦それぞれ各20万円以下の工事2箇所分を対象にできます。
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