茨城県住宅供給公社/カノウ開発 共同事業物件 「市毛団地」

「未広告物件につき、
  このページにたどり着いたお客様だけへのサービスです!
   市毛団地分譲地を 15%〜最大18%OFFで ご提供させていただきます!!」


ひたちなか市市毛地区に家づくりをしたいとお考えのあなた!

迷わず当社にご相談ください。
「ホームページで市毛団地を見たんですが・・・」
たったこれだけで、きちんと整備された、環境の整った、市毛団地内分譲地を15%〜最大18%OFFでご提供させていただきます!!

なぜかというと、当社と茨城県住宅供給公社が、市毛団地を共同事業にて販売するにあたって、これに参加、協力してくれた住宅事業者※には、その住宅事業者※とお客様との間で直接、居住の用に供する建物請負契約が締結されることを前提に、分譲価格の15%〜最大で18%分を販売協力費として進呈することになっています。

この”販売協力費”を、住宅事業者※にではなく、お客様にそっくりそのまま還元するべく、土地の値引き幅に充当させていただきます。

物件それぞれに異なる販売協力費が設定されていますので、結果、物件により値引き幅は15〜18%と異なってしまいますが、
この機会にぜひ一度、当社までご連絡いただけませんでしょうか?


▼以下の場合は値引きはできませんのでご了承ください。
@お客様の希望する住宅事業者※が拒否した場合
Aお客様と住宅事業者※の間に別の第三者が存在した場合
Bお客様と当社の間に別の第三者が存在した場合
Cお客様が建物請負契約をする相手が多数存在する場合(分離発注方式など)
D不動産業者や紹介者が介在介入した場合
など


注※住宅事業者:ハウスメーカーや工務店等、住宅販売を主とする事業者

その他、分譲地の購入申込、分譲地についての詳細、およびご質問、資料請求等につきましても随時承っておりますので、遠慮なくお問い合わせください。


茨城県住宅供給公社 団地紹介 -市毛団地-
http://www.ijk.or.jp/housing/ichige/top.htm

所在地 by Google マップ

◆町内会費等について
ご入居後は、自治会等で定められた防犯灯費、町内会費等がかかります。
◆公租公課について
お引渡し後は、お客様の負担となります。
◆建築・設備・外構工事について
○北側隣地境界線から建物(車庫・物置を除く)外壁までの距離は1.4m以上としてください。
○東西隣地境界線から建物(車庫・物置を除く)外壁までの距離は1.0m以上としてください。
○建物の高さは引渡し時における地盤面から10m以下としてください。
○建築基準法等関係法規を遵守していただきます。
○上水道について
宅地内に止水栓まで設置されていますが、宅地内及び建物内の配管工事は、ひたちなか市水道工事指定店で施工してください。上水道加入金はお客様負担となります。(ひたちなか市水道部へお支払いいただきます。)
20m/mで168,000円(消費税込)
25m/mで294,000円(消費税込)
○汚水処理施設の使用について
「排水施設の使用に関する契約書」をお客様と茨城県住宅供給公社で締結いたします。住宅着工前に汚水処理施設負担金25万円をお払込みいただきます。また、入居後、汚水処理費がかかります。(4,260円/月・戸 消費税含む)(茨城県住宅供給公社へお支払いいただきます。)
○ガスについて
ガスは、簡易ガス(集中プロパンガス)を使用していただきます。また、供給管は、宅地までは設置してありますが、宅地内及び建物内の配管工事は、東部液化石油(株)で施工してください。
○地耐力について
地耐力はお客様において測定され、その結果に応じた基礎工事の設計をしてください。
◆宅地造成について
○敷地等は、引渡し時における地盤、形状、境界杭及び擁壁等は変更できません。ただし、駐車場等の増設、造園等に必要な軽微な変更及び公益上必要な施設の設置については可能です。
○道路上の施設(街路灯、防犯灯、街路樹、標識等)は移設できません。
◆その他
1法令による審査に合格した建物であっても日照等に関して争いがおこることがあります。この場合は、当事者間で解決していただきます。
2入居後、団地内の工事継続に伴い、騒音、振動、埃等が発生する場合がありますので、ご承知おきください。
3道路上及び宅地内に交通標識等が設置されることがありますので、ご承知おきください。


分譲地購入お申込資格

@自ら居住するために住宅を必要とする方、または、親族の居住の用に供するため自ら居住する以外に住宅を必要とする方
A譲渡代金等の支払いを確実にできる方
B土地の引渡し後速やかに住宅を完成できる方
C日本国籍の方、または、「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号)第22条第2項又は第22条の2第4項の規定により永住許可を受けている外国人の方、「日本国と平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に基づ特例法」(平成3年法律第71号)第3条、第4条及び第5条に定める特別永住者として永住することができる資格を有する外国人の方


分譲地購入のお申込方法

@購入のお申込は、先着順に受け付けさせていただきます。弊社所定の申込書に必要事項をご記入の上、弊社に提出していただきます。
まずは、当社まで来社していただくか、お電話にてご連絡ください。現地案内も含め、物件詳細、および申し込み手順等についても、詳しくご説明させていただきます。


では、どうぞよろしくお願いいたします。

有限会社カノウ開発
茨城県ひたちなか市西大島1−20−14[MAP
電話 029−274−6061