購入資金の融資について

定期借地権付の住宅を購入する場合(又は、定期借地権の土地を購入して住宅を新築する場合)で、融資の対象となる一応の基準は次の通りです。
但し、契約内容や所定書類提出の可否などの状況により、お取扱いができない場合がありますので、正式の融資申込みの前に必ず事前審査を申請してください。

※以下についてはあくまでも参考であり、取り扱い金融機関および改正・改定、時期等により異なる事がありますので、直接、金融機関等にご確認・ご相談ください。住宅金融公庫においては別途基準があります。

1.融資資格
@ 勤続年数 勤続5年以上
A 年   収 返済比率
400万円以上 30%以下
500万円以上 35%以下
注: 融資の返済額の他に地代も含めて返済比率を計算します。
年収は、400万円以上の方が対象になります。
2.登記の条件 ・賃借権の場合は、土地に賃借権の登記がなされ、この賃借権に対して質権設定の登記ができること。
・地上権の場合は、土地に地上権の登記がなされ、この地上権に対して抵当権設定の登記ができること。
・土地に保証金返還請求権保全の抵当権設定の登記がなされ、この抵当権に対して質権設定の登記ができること。
・建物に第2順位(先順位は住宅金融公庫のみ可)までの抵当権が設定できること。
・所定の書類を提出できること。
3.融資限度額 ・建物代金と保証金の合計額の80%以内で、
原則、3,000万円以内

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