土地を有効に使いたい方へ

1.借地期間満了後は、土地が戻ってきます。

借地期間が満了した時に借り主が建物を取り壊し、更地の状態で返還することが原則となっています。

*契約の更新を行わない等、定期借地権であることを明らかにした契約が必要です。
*建物譲渡特約付借地権の場合は、建物を買い取ることにより、建物付きで土地が返還されます。

2.継続的な地代収入が見込めます。
アパート経営等に比べ管理が容易で、かつ継続的な地代収入が期待できます。
*権利金または保証金を受け取る旨の契約もできます。

3.税金の軽減措置があります。
住宅用地については、固定資産税等の税金が軽減されます。定期借地権を設定した住宅用地についても同様です。
*固定資産税については以下のとおりです。

小規模住宅用宅地
一戸につき200平方メートル以下
課税標準額の1/6
その他住宅用宅地
一戸につき200平方メートル超過部分
課税標準額の1/3

4.長期的視点に立って計画してください。
定期借地権については、その契約期間が長いことから、長期的視点に立ち、相続なども考慮にいれた計画をたてることが必要です。

*相続税の評価額は、普通借地権の異る地域(C〜G地域に限る)ごとに一般定期借地権の底地割合を定めて適用されます。定期借地権の残存期間に応じ逓増します。

Q&A 地主さんの疑問へお答え

●借地人とは長いお付き合いになります。バランスのとれた契約をする事が大切です。
Q 定期借地権の契約上のポイントは?
A なくてはならない3つの特約。公正証書で契約を。

契約は、従来の借地権の契約とは内容が異なります。契約書に、契約の更新をしないこと、建物を再築しても契約期間を延長しないこと、建物の買い取りを請求しないこと、の3つの特約を明記しなければなりません。
また、契約書が紛失し、契約内容に争いが起こることを避けるためにも、公正証書による契約をお勧めします。

Q 将来、土地は必ず戻ってきますか?
A 法律上返還が保証されています。

定期借地権については、契約期間満了時には、立ち退き料なしで、更地の状態で土地が返還されることになっています。
 万一、期間が過ぎても借地人が立ち退かない場合は、不法占拠になります。この際は、裁判の結果、強制執行による明渡しが行われますので、土地は必ず地主さんに戻ります。
 また、期間満了時に借家人がいる場合、借家人は立ち退かなければなりません。この際、借家人は地主さんに対し、立ち退き料を請求できません。

Q 借地人が地代を払わなかったり、破産した場合は?
A 契約を解除できます。

一定期間の地代の不払いや破産は、契約解除の理由となりますので、借地人に明渡しを請求することができます。なお、不払いの地代や建物の解体費用は、保証金から充当することができます。

Q 定期借地権は登記した方が良いでしょうか?
A 登記をすることをお勧めします。

法律上は、定期借地権を登記することは義務づけられていません。しかし、定期借地権である旨や、残存期間を公示することは、普通借地権と混同されることを防ぎ、地主さんを保護することになります。

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