住宅をお探しの方へ

1.分譲住宅に比べ少ない負担で住宅が取得できます。

定期借地権付き住宅は、土地の取得価格が含まれていないので、通常の分譲住宅購入と比べると、当初の負担額が少なくてすみます。

2.土地の「利用」が生活に余裕をもたらします。
定期借地権付き住宅の購入によって余裕が生まれ、生活をより楽しむライフスタイルの実現が可能です。通常の分譲住宅購入に比べて、同じ金額でより立地条件に恵まれた、良質な住宅の購入が可能となります。

3.住宅ローンも利用できます。
建物部分および権利金については、住宅金融公庫の融資が利用できます。保証金については、優良分譲住宅などについてより融資対象となるものもあります。また、民間金融機関では保証金を含めたローンの取り扱いを行っているところもあります。

4.契約期間満了後は、契約の更新はありません。
契約期間満了後は原則として建物を取り壊して土地を返すことになりますのでその点に留意して下さい。
*建物譲渡特約付借地権の場合は、土地所有者が建物を買い取ることになります。

Q&A 土地を借りる方の疑問へのお答え

●契約の前に、借地契約の条件を確認することが重要です。
Q 建物や借地権を売却することができますか?
A できます。

借地人は、建物を第三者に売却することができます。この場合、地上権方式では地主の承諾は必要ありません。賃借権方式では承諾は必要となります。地主が承諾しない場合は、借地非訟という簡単な申立を裁判所に行うことにより、譲渡に代わる許可を求めることができます。承諾料については、約定により異なります。

Q 立替えや増改築はできますか?
A できます。

契約で立替え、増改築を禁止しない限り、地主に対し事前に通知することで足ります。承諾料が要るかどうかは契約の定めにより決まります。

Q 保証金の返還の保全はどのようになっていますか?
A 抵当権を設定するのが一般的です。
保証金返還を保全するために、土地に抵当権を設定するケースが多いですが、これは地主とのケースバイケースでのお話しで決まります。

Q 地代の値上げが不安ですが?
A 改定方法をご確認ください。

地代の値上げは契約によります。多くの事例では、地代は固定資産税や物価の変動に応じて、一定期間毎(たとえば3年毎)に改定される例が多いようです。将来の無用のトラブルを避けるために、借地契約で地代の改定時期と改定方法を定めるのが一般的です。

Q 建物を第三者に貸すことはできますか?

A できます。

転勤などの場合は地主に通知の上で、建物を第三者に賃貸することができるのが通常です。但し、建物を賃貸することができる期間は、定期借地権の期間を超えることはできません。


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